平成22年6月18日 貸金業法が変わります!!
今年(平成22年)の6月18日より、貸金業法が完全施行になりました。
今回の施行によって、総量規制が導入されます。
年収の3分の1を超える借金のある方は注意が必要です!!
【新貸金業法の概要】
1.年収の3分の1を超えて、新たな借り入れができなくなる総量規制がはじまります。
2.出資法上の金利が29.2%から20%に引き下げられ、いわゆるグレーゾーン金利が撤廃されます。
3.貸金業者は、貸金業取扱主任者の国家資格を持つ者を営業所に置かなければならなくなりました。
★現在借り入れをされている方が一番注意をしなければならないのが、1の総量規制です。
①総量規制とは、
1.年収の3分の1を超える新たな借り入れを貸金業者からすることができなくなります。
2.よって、借り入れの際に年収を証明する書類が原則として必要になります。
②年収の3分の1について
・例えば、収入が300万円の方は100万円を超える借金ができなくなります。
・すでに年収の3分の1を超える借金のある方が、ただちに3分の1を超える部分の返済を貸金業者から求められることはありません。今まで通り返済を続けることができます。
ただ、年収の3分の1を超える場合には、新たに借り入れをすることができなくなるだけです。
・年収の3分の1というのは、すべての貸金業者からの借金の合計が、年収の3分の1を超えないという意味です。1社ごとではありませんので注意が必要です。
・年収は、年収を証明する書類によって判断します。そのため、借り入れの際には、源泉徴収票、給与明細などの書類を提示する必要があります。
・借金の合計が年収の3分の1を超えているかどうかは、指定信用情報機関に集められたデータをもとに貸金業者が判断することになります。
③住宅ローンや自動車ローンは?
住宅ローンや自動車のローンは、年収の3分の1を超えても借り入れすることができます。
住宅ローンや自動車ローンは、総量規制の適用外となっています。
④銀行からの借り入れは?
銀行などの金融機関からの借り入れは、年収の3分の1を超えていても大丈夫です。
この総量規制は、貸金業者からの借金が対象となっています。
⑤クレジットカードでの買い物はできるの?
クレジットカードを使っての商品の購入は、対象外です。年収の3分の1を超えている場合でも買い物はできます。
ただし、クレジットカードでのキャッシングは総量規制の対象ですので、年収の3分の1を超える場合にはすることはできませんので注意が必要です。
※総量規制が気になる方、もっと知りたい方は、お近くの専門家弁護士・司法書士までご相談ください。
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